振り込め詐欺にご注意ください
■振り込め詐欺救済法について■
「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が、平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座に振り込まれた犯罪被害金を 被害者の方へ返還する手続きについて定めた法律です。
当組合では、この法律に基づき、万一被害に遭われた方への返還手続きに努めてまいります。
被害に遭われた方は、速やかに最寄りの警察署にご連絡いただくとともに振込先の金融機関にご相談下さい。
当組合の口座に振り込みされた方からのご相談については、下記の電話で受付けさせていただきます。
振り込め詐欺等被害者ご相談窓口
お客様相談室
電話番号:0748-62-4100
受付時間:平日(当組合休業日を除く) 9:00〜17:00
 
具体的な犯罪利用口座の情報、振り込め詐欺救済法のQ&Aは、以下のホームページをご覧下さい。 なお、リンク先の情報については、ご利用者自身の責任の上でご利用下さい。
・預金保険機構 (振り込め詐欺救済法に基づく公告)
・Q&A
・金融庁 (振り込め詐欺とは)
【ご注意】
振込に利用された口座「犯罪利用口座」に滞留している残高を、被害に遭われた方々の被害金額に按分して支払われます。
「犯罪利用口座」の残高が千円未満の場合は、振り込め詐欺救済法による支払手続きの対象とはなりません。
被害金の支払いには、お振込先の金融機関への申請が必要です。
被害に遭われた方は、お早めにお振込み先の金融機関にご連絡ください。
 
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