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金融機関コード:2505

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でんさいネット

手形に代わる新たな決済手段の誕生です。
電子債権「でんさい」は当信用組合でご利用いただけます。

電子債権とは

  • 平成20年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい方法です。
  • 手形や売掛債権の問題点を解決し、中小事業者の資金調達の円滑化を図ることが期待されています。
  • インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することで、支払に利用できます。

「でんさいネット」「でんさい」とは

  • 全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が「株式会社全銀電子債権ネットワーク」です。信用組合をはじめ全国の金融機関が参加します。
  • 株式会社全銀電子債権ネットワークの通称を「でんさいネット」呼び、同社による電子記録債権を「でんさい」といいます。

「でんさいネット」を利用した電子債券取引イメージ

「でんさいネット」を利用した電子債券取引イメージ図

「電子債券」ですっきり解決!!

支払企業では

支払事務の負担軽減!!

電子債権を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。手形の搬送コストも削減できます。

印紙不要で節税!

手形と異なり印紙税は課税されません。

支払手段の効率化!

手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。

納入企業では

安心・安全!

ペーパーレス化により、紛失や盗難などの心配がなくなります。
厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。

分割可能!

必要な分だけ分割をして譲渡や割引をすることができます。
手形にはない、電子債権特有の大きなメリットです。

期日になると自動入金!

支払期日になるとお取引信用組合の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続は不要です。手形と異なり、支払期日当日から資金をご利用いただくことができます。

債権を有効活用!

電子債券は流通性の高い債権です。電子債権であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができます。

よくあるご質問

電子債券は、手形の代替機能しかないのですか?

電子債券は、手形債権や指名債権(売掛債権灯)とは異なる新たな金銭債権として創設されました。手形に代替する活用方法に限らず、広く売掛債権の代替機能を果たすことが期待されています。

でんさいネットの電子債券は、安心して受け取ることができますか?

でんさいネットでは、手形の取引停止処分制度と同様の制度が設けられ、一定の信頼性が確保されます。

インターネットが使えませんが、利用することはできますか?

でんさいネットは、お取引信用組合を通じてご利用いただきます。インターネットのほか、店頭でのご利用方法も可能です。

利用料はかかるのですか?

ご利用に応じて、利用料がかかります。詳しくは窓口にご確認ください。

ご利用申込についてのお問合せ・ご照会は、最寄りの営業店窓口までお問い合わせください。