偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償について
 当組合では、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等から預貯金者の保護等に関する法律」 (以下「預金者保護法」といいます。)が平成18年2月10日から施行されることに伴い、「キャッシュカード規定」を改訂し、 個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対する補償を実施いたします。
 
1. 個人のお客様への補償
  当組合では、「預金者保護法」の規定する範囲内で個人のお客様の偽造・盗難キャッシュカード被害に対して補償いたします。
ただし、お客様のキャッシュカードと暗証番号の管理状況等において、 お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合については、当組合の補償割合が変更となる場合があり、 また、補償されない場合もございます。

○「お客様の「重大な過失」または「過失」となりうる場合」についてはこちらをご覧下さい
 
2. キャッシュカード規定の改定概要
  ○「キャッシュカード規定の改定概要」についてはこちらをご覧下さい。
 
3. 偽造・盗難キャッシュカード問題等への対応
  当組合では、偽造・盗難キャッシュカード被害の防止策として、次の対応を実施いたしております。
  ATM操作画面に「のぞき見防止フィルム(プライバシーパネル)」を装着しています。
  ATM前面に「後方確認ミラー」を装着しています。周囲に状況にご注意ください。
  当組合のATMによりお客様ご自身で暗証番号の変更がいつでもできます。
  キャッシュカードでの1日あたりの支払限度額を設定しています。(一律200万円)
  口座ごとに支払限度額、振込限度額をご希望の金額に設定できます。(200万円以内)
  他の金融機関、セブン-イレブンのATMやカード発行店以外のATMでのお引出しが不要な場合は、 お申し出によりATM取引を停止することができます。
  ○「キャッシュカードでのご利用限度額等」についてはこちらをご覧下さい。
 
4. 補償開始日
   平成18年2月10日
 
5. 補償対象科目
   普通預金・貯蓄預金
 
ご不明な点は、お取引店へお問い合わせ下さい。
(平成18年2月)
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